在学生の方へ

在学生へのお知らせ

学校感染症について (2019.02.13)

麻疹(はしか)やインフルエンザなどの

学校感染症にかかったら登校しないでください

「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)は学校保健安全法により、出席停止期間が定められています。 学校感染症に罹患した場合は出校を停止し、速やかに健康管理増進室または学務課まで電話で連絡してください。

【学務課 電話:0256-53-3000(代)】
※登校許可書は大学HPから ダウンロードできます

種別・病名

登校・出席停止の期間の基準

  第 二 種

インフルエンザ

発症後5日かつ解熱後2日を経過する

 

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。

百日咳

特有の咳が消失又は5日間の治療が終了する

麻疹(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹発現から5日を経過し、全身状態が良好になるまで

風疹(3日ばしか)

発疹が消失するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜炎(プール熱)

主要症状が消退した後2日を経過するまで

髄膜炎菌性髄膜炎・結核

 

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで

 第 三 種

腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・その他の感染症

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